東京たま広域資源循環組合工事約款第21条8項(インフレスライド条項)の運用について

東京たま広域資源循環組合工事約款第21条8項(インフレスライド条項)の運用について

「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価」(以下「新労務単価」という。)について、国は、令和7年度に実施した公共事業労務費調査にもとづき、新労務単価を決定・公表しました。
また、国は、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」(平成17年法律第18号)に、公共工事の品質確保の担い手が中長期的に育成・確保されるための適正な利潤が確保されるよう、市場実態等を的確に反映して適正に予定価格を設定することが発注者の責務として位置付けられていることを踏まえ、予定価格への新労務単価の早期適用等を、各自治体に対して要請しています。
 

東京たま広域資源循環組合においても、この要請を踏まえ、一定の既契約工事についても新労務単価に対応し、インフレスライド条項(東京たま広域資源循環組合工事約款第21条第8項)の適用を以下のとおり取り扱うこととしましたので、お知らせいたします。

1. 適用工事対象

令和8年3月1日より前に契約した工事で、残工期が原則として2月以上ある工事を対象とします。
工期内に賃金水準の変更(公共工事設計労務単価の改定)がなされた時以降に発注者と受注者の間で適用対象工事であることを確認の上、スライド請求することができます。

2. 請求にあたって

請求にあたっては、下記の「東京たま広域資源循環組合工事約款第21条第8項(インフレスライド条項)の運用について」を参考に、工事主管部署と十分な協議を行ってください。
また、賃金水準の変動により契約金額が変更された場合は、下請業者との間で既に締結している請負契約の金額の見直しや技能労働者への賃金水準引き上げ等について、一層の対応を行ってください。

3. スライド額の考え方

賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(スライド額)は、当該工事に係る変動額のうち契約額から基準日における出来形部分に相応する契約額を控除した額の100分の1に相当する金額を超える額とします。

4. 運用及び手続きの流れ
5. 様式
6. 問い合わせ先

制度全般について:総務課

個別の契約案件について:各工事主管部署