3. 不当利得返還請求訴訟

すでに確定した裁判

3. 不当利得返還請求訴訟

裁判名 不当利得返還請求訴訟
原告(債権者) 循環組合
被告(債務者) T氏
提訴日 平成9年7月30日
請求内容 支払った間接強制金を返還せよ。
相手方の主張 仮処分の取消は遡及せず、今まで支払われた間接強制金は返還する必要は無い。
処分組合の主張 間接強制金の支払い根拠である、仮処分が取り消されたのだから、今まで支払った間接強制金を返還せよ。
地裁判決(決定) 原告(処分組合)勝訴(H10.5.14) [組合勝訴]
高裁判決(決定) 被告の控訴棄却(H10.12.25) [組合勝訴]
最高裁判決(決定) 被告の上告棄却(H11.7.13) [組合勝訴]

間接強制金返還の経緯

-返還-

資料閲覧請求許容申立事件で平成9年6月23日、高裁で仮処分が取り消されたことにより、間接強制金の支払い根拠が消滅した。T氏に任意に返還するよう求めたが応じなかったので、上記3の不当利得返還請求訴訟を提起した。T氏は一審判決前の平成9年12月26日、1億5,795万円を、最高裁判決後の平成11年1月6日に3,300万円を返還してきた。これにより支払ったのと同額の1億9,095万円は返還されたが、(平成17年4月1日現在)元利合計約880万円(元本約670万円)が未済である。