行政代執行の請求について

行政代執行の請求について

東京都三多摩地域廃棄物広域処分組合
事務局長 松田二郎

本日、土地収用法第102条の2第2項の規定により、東京都知事に対して、東京都西多摩郡日の出町大字大久野字玉ノ内7585番地(土地の面積396.30平方メートル)及び7587番地(土地の面積64.97平方メートル)の土地の引渡しと物件の移転の行政代執行請求を行いました。
処分組合では、本年3月31日をもって当組合の所有となった本件土地にある物件を所有する者に対し、4月26日付けの通知書により本件土地の引渡しと物件の移転を履行するよう催告しましたが、いまだにその履行がなされておりませんので、行政代執行を請求したものです。

管理者コメント
土地の明渡しがなされなかった以上、法律に定められた手続きに従い行政代執行請求を行うことは、当然のことと考えている。速やかに手続きを進めていただきたい。
当組合は、二ツ塚処分場第二期工事の早期着工に向け、全力をあげていく。