多摩川衛生組合の不適正処理に関する対応の経緯について

多摩川衛生組合の廃棄物処理について、平成22年度に、有害ごみの試験焼却及び廃蛍光管の不適正処理を行っていたことが発覚し、多摩川衛生組合からの焼却灰について、循環組合では、一時搬入停止の措置を行いました。
循環組合では、こうした事態を重くみて、多摩川衛生組合のみならず、全ての組織団体及び搬入団体において、適正なごみ処理が行われるよう再発防止策をとりまとめ、着実に実施してまいりました。

平成23年1月から4月にかけて、搬入団体の全ての清掃工場に立入調査を実施したところ、清掃工場の運転管理の状況等について、問題となりうる事項は見受けられませんでした。また、多摩川衛生組合には、5回立入調査を実施し、多摩川衛生組合が策定した再発防止策が着実に実施されていることを確認しました。平成24年度には、全搬入団体の清掃工場のほか、中間処理施設についても立入調査を行いましたが、問題となりうる事項は見受けられませんでした。

また、組織団体及び搬入団体の職員等が、適正な廃棄物処理が不可欠であることを改めて認識することを目的として、平成23年度は7回、平成24年度は6回、処分場での見学会を実施しております。平成25年度もすでに3回見学会を実施しており、合計6回の開催を予定しております。実施内容は、現場視察に加え、処分場設置の経緯や公害防止協定等の内容について理解を深めるものとしております。

なお、多摩川衛生組合では、事故等再発防止対策として、61項目の対策を実施するとしておりましたが、平成25年3月までに全ての項目について対策を完了したとの報告を受けております。

循環組合では、引き続き搬入される廃棄物の適正化に向けた取り組みを進めてまいります。

平成25年9月5日

多摩川衛生組合における廃蛍光管の不適正処理について

この度、多摩川衛生組合が、昨年度(平成21年度)有害ごみの焼却試験を行ったにもかかわらず、廃蛍光管の不適正処理を行っていたことが判明しました。

有害ごみの分別処理・処分の原則に反し、廃蛍光管の焼却灰の搬入を防ぐことができなかったことについて、循環組合の管理者として責任を痛切に感じております。今回の件の背景には、多摩地域の自治体にごみ処理に対する危機感の欠如があるのではないかと推察しており、「三多摩は一つなり」の精神に基づき最終処分場を受け入れていただいている日の出町の皆様に対し、深くお詫び申し上げます。

循環組合は、今回の多摩川衛生組合の不適正処理に対し、平成22年11月9日から多摩川衛生組合の焼却灰の受入れを停止しました。その後、多摩川衛生組合が示した再発防止策の方向性が妥当であると判断し、日の出町の皆様にも御了承が得られたため、平成22年12月8日から焼却灰の受け入れを再開しました。

廃蛍光管の不適正処理が行われたと推定される時期及びそれ以降において、日の出町及び地元自治会等と締結している公害防止協定に基づく下水道への放流水及び排ガスの測定値は、基準に適合しておりました。このことから、多摩川衛生組合からの焼却灰が循環組合のエコセメント化施設に搬入されことに起因する周辺環境への影響はなかったことを確認しております。

しかしながら、今回の不適正処理は、職員が通常業務の中で意識的に行った点で、昨年度(平成21年度)の有害ごみ焼却試験よりも重大な問題を含んでおります。このため、多摩川衛生組合についてはもちろん、全ての組織団体及び搬入団体において適正なごみ処理が行われるよう、再発防止策をより強化しました。

今回の件を教訓として、私は、今後、水銀やPCBを含む有害ごみについて、分別処理を着実に実施することによって焼却処理を行わないことをお誓いいたします。また、多摩地域400万人の暮らしを支えるため、私が先頭に立ち、役員及び職員一丸となって、失われた日の出町の皆様の信頼を回復し、皆様に安心していただけるように誠心誠意対応してまいります。

平成22年12月28日

東京たま広域資源循環組合
管理者 黒須 隆一

多摩川衛生組合における有害ごみ(廃乾電池・廃蛍光管)焼却試験について

この度、多摩川衛生組合が、廃乾電池と廃蛍光管合計8トンの焼却試験を行い、この焼却灰が東京たま広域資源循環組合のエコセメント化施設へ搬入されていたことが判明しました。

循環組合では、日の出町及び地元自治会等と締結している公害防止協定の前提である有害ごみの分別処理の原則に反して、本来、日の出町に搬入されるべきではない焼却灰の搬入を防ぐことができなかったことについて責任を痛感しており、日の出町及び関係者の皆様に対し、深くお詫び申し上げます。

循環組合のエコセメント化施設は、焼却灰に含まれる重金属類を回収できる能力を有しています。また、今回の焼却試験の焼却灰に含まれる重金属類は法に定められた基準値以下であり、さらに、この焼却試験で発生した焼却灰が搬入された以降も、公害防止協定に基づく下水道への放流水及び排ガスの測定値は基準値を満たしておりました。このことから、焼却試験の焼却灰がエコセメント化施設へ搬入されたことに起因する周辺環境への影響はなかったことを確認しております。

これまで培ってきた日の出町及び関係者の皆様との信頼関係を損ない、今回の焼却試験の焼却灰の搬入を防ぐことができなかった事案の重大性に鑑み、責任の所在を明確化するため、循環組合の管理者は、その職を辞することとしました。

また、今後の再発防止策として循環組合では、今後の多摩川衛生組合や各組織団体への有害ごみの処理に関する監視強化を行うとともに、搬入不適廃棄物の搬入防止に向けた規定整備を行ってまいります。さらに、これまでの歴史を風化させず、公害防止協定等を遵守するための啓発活動の充実を図ります。

循環組合におきましては、新管理者を筆頭に役員及び職員一丸となって、再発防止策の徹底を図るとともに事業を着実に運営することにより、失われた信頼の回復に努めてまいります。

平成22年11月2日