旧共有地の元地権者が持分権の確認を求める裁判の上告棄却決定について(9/27付け)

旧共有地の元地権者が持分権の確認を求める裁判の上告棄却決定について(9/27付け)

東京都三多摩地域廃棄物広域処分組合
事務局長 志賀 敏和

二ツ塚廃棄物広域処分場の収用手続における補償金の払渡手続が違法であるとして、元地権者が旧共有地の持分権の確認を求めていた裁判について、9月25日、上告棄却の決定(最高裁判所)があり、これにより組合勝訴が確定いたしました。
本件事件は、一審(東京地方裁判所八王子支部 判決日平成12年12月1日)、二審(東京高等裁判所 判決日平成13年3月29日)とも処分組合が勝訴していたものですが、このたび、上告審においても、処分組合の主張が正当に評価され、処分組合勝訴が確定したものです(上告審における勝訴確定は2件目)。
補償金の払渡手続が違法であるとして、持分権の確認を求めている裁判は全部で20件提起されていますが(うち1件は取下げ)、既に判決が出された18件の全てにおいて処分組合が勝訴しております(うち1件は二審で逆転勝訴、また、5件が判決確定)。
今後も、収用手続が適法・適正に行われ、旧共有地の所有権は、処分組合が取得したことを、主張・立証していきます。