1. 資料閲覧請求許容仮処分申立事件

すでに確定した裁判

1. 資料閲覧請求許容仮処分申立事件

裁判名 資料閲覧請求許容仮処分申立事件
原告(債権者) T氏
被告(債務者) 循環組合
提訴日 平成6年11月29日
請求内容 谷戸沢処分場の地下水データ等を閲覧、謄写させよ。
相手方の主張 公害防止協定で定める閲覧謄写権のある周辺住民には日の出町の住民であるT氏も含まれる。電気伝導度の常時観測データは存在する。
処分組合の主張 T氏は公害防止協定の当事者の自治会の住民ではなく、データの閲覧謄写権はない。
地裁判決(決定) 債権者勝訴(H7.3.8) [組合敗訴]
高裁判決(決定) 債務者(組合)勝訴(H9.6.23) [組合勝訴]
最高裁判決(決定) 債権者の特別抗告棄却(H10.11.20) [組合勝訴]

間接強制金支払いの経緯

-支払い-

上記1の資料閲覧請求許容申立事件で平成7年3月8日、T氏の請求を認める仮処分が出されたが、裁判で争っていることを理由に、データの開示を拒んだ。T氏は、仮処分を強制するため間接強制の申立を行い、5月13日以降1日あたり15万円(後に増額され7月7日以降1日30万円)の支払いを強いられた。結局平成9年3月6日まで合計1億9,095万円を支払った。この間、T氏の求めるデータのうち存在するデータについては、平成7年8月7日以降開示する旨T氏に伝えた(9月27日に開示)が、T氏は電気伝導度の常時観測データ(後に裁判で存在しないことが確定)が開示されていないとして、組合財産を8回にわたり差押え支払いを強制した。